国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けたとき。
第五十五条の九第一項の規定による届出がなくて同条同項各号の一に該当する事実が判明したとき。
第五十五条の九第二項の規定による届出がなくて第五十五条の六第一項第一号 及び第三号から第六号までの規定に該当する事実が判明したとき。