次条 又は第五十一条の規定により測量士 又は測量士補となる資格を有する者は、測量士 又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿 又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
測量法
#
昭和二十四年法律第百八十八号
#
第四十九条 # 測量士及び測量士補の登録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
測量士名簿 及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。