この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第四項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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附 則
昭和二七年七月三一日法律第二八二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月20日 07時05分
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