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施行の期日
1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
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陸地測量標条例等の廃止
2項
陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)及び陸地測量標条例施行細則(明治二十八年陸軍省令第十七号)は、廃止する。
3項
この法律施行前にした陸地測量標条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
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この法律施行前の測量成果、測量記録及び測量標
5項
この法律施行前に陸地測量標条例に基いてした測量で、基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録 及び測量標は、この法律に基く基本測量の測量成果、測量記録 及び測量標とみなす。
6項
この法律施行前にした測量で、国土交通大臣が指定したものの測量成果、測量記録 及び測量標は、公共測量の測量成果、測量記録 及び測量標とみなす。この場合において第四十条 及び第四十一条第一項中「測量計画機関」とあるのは「当該測量を計画した者」と読み替えるものとする。
7項
国土交通大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により、公共測量の測量成果 若しくは測量記録とみなされたもの又はそれらの写しを国土地理院の長に送付させることができる。
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この法律施行の際実施中の公共測量の措置
8項
この法律施行の際、現に実施中の測量で、公共測量に属するものについては、第三十二条、第三十三条 及び第三十六条の規定は、適用しない。但し、当該測量がこの法律施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。
9項
前項本文の規定に該当する場合においては、測量計画機関は、当該指定があつた後遅滞なく第三十三条の作業規程 及び第三十六条の作業計画書を国土地理院の長に届け出なければならない。