港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


1項

この法律は、港内における船舶交通の安全 及び港内の整とんを図ることを目的とする。

1項

この法律を適用する 及びその区域は、政令で定める。

1項

この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ 及び端舟 その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

2項

この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港 又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

3項

この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダー その他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。