港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第七条 # 修繕及び係船

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

2項

修繕中 又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。

3項

港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中 又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。