特定港内 又は特定港の境界附近で工事 又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第三十一条 # 工事等の許可及び進水等の届出
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。