港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第三十一条 # 工事等の許可及び進水等の届出

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内 又は特定港の境界附近で工事 又は作業をしようとする者は、港長許可を受けなければならない。

2項

港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。