船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第三十五条 # 漁ろうの制限
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号