港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第三十六条 # 灯火の制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

何人も、港内 又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火みだりに使用してはならない。

2項

港長は、特定港内 又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光 又は被覆を命ずることができる。