何人も、港内 又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
港長は、特定港内 又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光 又は被覆を命ずることができる。
何人も、港内 又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
港長は、特定港内 又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光 又は被覆を命ずることができる。