港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。


ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につき その停泊の期間 並びに危険物の種類、数量 及び保管方法に鑑み差し支えないと認めて許可したときは、この限りでない。