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港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第二十五条
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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海運
港則法
第二十五条
1項
特定港内 又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物 その他の物件が船舶交通を阻害する
おそれ
のあるときは、
港長
は、当該物件の
所有者
又は
占有者
に対し その除去を命ずることができる。