港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

爆発物 その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

2項

前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。