港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項、第六条第一項、第十一条、第十二条 又は第三十八条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者

二 号

第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者 又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者

三 号

第七条第三項、第九条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条 又は第三十九条第一項 若しくは第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者

四 号

第二十四条の規定に違反した者

2項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第一項 又は第三十一条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第二十三条第三項 又は第二十五条、第三十一条第二項、第三十六条第二項 若しくは第三十八条第四項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。