第四条、第七条第二項、第二十条第一項 又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金 又は科料に処する。
一
号
二
号
第七条第一項、第二十三条第二項、第二十八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条 又は第三十四条第一項の規定に違反したとき。
第三十四条第二項の規定による処分に違反したとき。