港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第六条 # 移動の制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

汽艇等以外の船舶は、第四条次条第一項第九条 及び第二十二条の場合を除いて港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。


ただし、海難を避けようとする場合 その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なく その旨を港長に届け出なければならない。