汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第九条 及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。
ただし、海難を避けようとする場合 その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第九条 及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。
ただし、海難を避けようとする場合 その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なく その旨を港長に届け出なければならない。