港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第四十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第九条第二十五条第二十八条第三十一条第三十六条第二項第三十七条第二項 及び第三十八条から第四十条まで規定は、特定港以外の港について準用する。


この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるもののがこれを行うものとする。