この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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附 則
平成二八年五月一八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第二条中港則法第三条第一項 及び第二項 並びに第七条から第九条までの改正規定、同法第十二条の改正規定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第十八条 及び第三十七条の三第一項の改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。