この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
港則法
#
昭和二十三年法律第百七十四号
#
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。