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港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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附 則
昭和四六年六月一日法律第九六号
分類
法律
カテゴリ
海運
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分
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海運
港則法
附 則 - 昭和四六年六月一日法律第九六号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第十八条、第十九条 及び第二十八条(港則法第二条の改正規定 及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項 及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日
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経過措置
16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。