港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

附 則

昭和四六年六月一日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第十八条、第十九条 及び第二十八条(港則法第二条の改正規定 及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項 及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日

@ 経過措置

16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。