登記官は、第三十条の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押 及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第三十二条 # 差押登記のまつ消
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正