滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産については、公売 その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後 又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。
ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。
前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
登記官は、第三十条の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押 及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。
第二十五条、第二十六条第一項 及び第三項 並びに第二十七条第一項の規定は、第三十条の不動産に関して準用する。
民事執行法第八十七条第三項、第九十一条第一項第六号 及び第九十二条の規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。
この場合において、
同法第九十一条第一項中
「裁判所書記官」とあり、
及び同法第九十二条中
「執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と
読み替えるものとする。
第十八条第二項 及び第三項 並びに第三十一条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。
民事執行法第八十七条第二項、第九十一条第一項第六号 及び第九十二条の規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。
この場合において、
同法第九十一条第一項中
「裁判所書記官」とあり、
及び同法第九十二条中
「執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と
読み替えるものとする。
第二十九条から前条までの規定は、強制執行 又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。
第二十九条から第三十三条までの規定は、競売の開始決定があつた不動産 又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。
第二十条の二第二項の規定は、前項の場合 及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械 又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行 又は競売との手続の調整について準用する。