滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三十四条 # 仮差押不動産に対する滞納処分

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

及び 並びにの規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。

2項

及びの規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記されたに規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。


この場合において、


裁判所書記官」とあり、
及び
執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と

読み替えるものとする。