滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第二十五条 # 滞納処分続行承認の決定の請求

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二十二条の動産について強制執行が中止 又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。