滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第二十六条 # 滞納処分続行承認の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。

2項
滞納処分続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。
3項

滞納処分続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。