法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
三
号
四
号
中型まき網漁業
総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業
小型機船底びき網漁業
総トン数十五トン(別表第二の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
瀬戸内海機船船びき網漁業
瀬戸内海(法第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。
小型さけ・ます流し網漁業
総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ 又はますをとることを目的とする漁業
法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
二
号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
三
号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
四
号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度