法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
許可 又は起業の認可をすべき船舶の数 及び船舶の総トン数
二
号
操業区域
三
号
漁業時期
四
号
漁具の種類 その他の漁業の方法