漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第七条 # 制限措置

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
許可 又は起業の認可をすべき船舶の数 及び船舶の総トン数
二 号
操業区域
三 号
漁業時期
四 号
漁具の種類 その他の漁業の方法