漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第一節 通則

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


1項

漁業法以下「」という。第三十六条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

一 号

沖合底びき網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船(法第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)により底びき網を使用して行う漁業

二 号

以西底びき網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

三 号

遠洋底びき網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

四 号

東シナ海はえ縄漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く

第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業

第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業

五 号

大西洋等はえ縄等漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄、底刺し網 又はかごを使用して行う漁業(第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業を除く

六 号

太平洋底刺し網等漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄 又は底刺し網を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く

第十二号に掲げるかつお・まぐろ漁業

第十五号に掲げるずわいがに漁業

第七十七条第一項第一号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業

七 号

大中型まき網漁業

総トン数四十トン別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業

八 号

基地式捕鯨業

動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く

九 号

母船式捕鯨業

製造設備、冷蔵設備 その他の処理設備を有する母船 及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの

十 号

かじき等流し網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ 又はさめをとることを目的とする漁業

十一 号

東シナ海等かじき等流し網漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお 又はまぐろをとることを目的とする漁業

十二 号

かつお・まぐろ漁業

総トン数十トン別表第二の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して 又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とする漁業

十三 号

中型さけ・ます流し網漁業

総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ 又はますをとることを目的とする漁業

十四 号

北太平洋さんま漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業

十五 号

ずわいがに漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄各号に掲げる海域においてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(次に掲げるものを除く

第一号に掲げる沖合底びき網漁業

総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

別表第一ずわいがに漁業の項の中欄第三号 又は第四号に掲げる海域において動力漁船により固定式刺し網 又はかごを使用して行う漁業

十六 号

日本海べにずわいがに漁業

別表第一の当該漁業の項の中欄に掲げる海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業

十七 号

いか釣り漁業

総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業

1項

法第三十六条第一項の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと 及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本

二 号

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)に基づく船舶検査証書の写し

三 号

申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

四 号

申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表、損益計算書 及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類

五 号

二人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面

六 号

法第四十一条第一項第二号から 第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

七 号

申請に係る船舶が、法第四十一条第一項第五号の農林水産大臣の定める基準を満たす船舶であることを明らかにする書類

八 号

申請が法第四十五条の規定によってする許可に係るものである場合には、同条各号いずれかに該当することを証する書面

2項

農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項

許可を受けようとする者は、法第四十五条第一号に該当する場合は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から 一月前までの間に、第一項申請書を提出しなければならない。

1項

法第三十八条の認可(以下この章において「起業の認可」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと 及び船舶ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

別記様式第二号による船舶件名書

二 号

前条第一項第四号から 第六号までに掲げる書類

三 号

申請が法第四十五条の規定によってする起業の認可に係るものである場合には、同条各号いずれかに該当することを証する書面

2項

農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

1項
許可の申請をした後に、当該申請に係る船舶が滅失し、又は沈没した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2項

前項の場合において、当該申請が法第四十二条第一項の申請すべき期間内にしたものであるときは、当該申請は、同項の規定による起業の認可の申請とみなす。

3項

第一項の場合において、当該申請が法第四十五条第一号の規定によるものであるときは、当該申請は、同条第三号の規定による起業の認可の申請とみなす。

4項

前項の規定にかかわらず、当該申請が法第四十五条第一号の規定によるものであって、当該申請をした者が、当該申請をした後に同条第三号の規定により他の船舶について許可の申請をしたときは、当該申請は、当該 他の船舶についてしたものとみなす。

5項

前項の場合において、当該申請は、法第四十五条第一号の規定の適用については、許可を受けた船舶と同一の船舶についてした申請とみなす。

1項

許可 又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)又は当該合併後存続する法人 若しくは当該合併によって成立した法人 若しくは当該分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可 又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可 又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
許可 又は起業の認可をすべき船舶の数 及び船舶の総トン数
二 号
操業区域
三 号
漁業時期
四 号
漁具の種類 その他の漁業の方法
1項

法第四十二条第二項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、三月以上の申請期間を定めて同条第一項の規定による公示をするとすれば当該大臣許可漁業の操業の時機を失し、当該大臣許可漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。

1項

法第四十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

1項

法第四十七条の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
大臣許可漁業の種類
三 号

法第三十六条第一項の許可に係る船舶の名称

四 号

法第三十六条第一項の許可を受けた年月日 及び許可番号

五 号
変更の内容
六 号
変更の理由
2項

農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

1項
起業の認可を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期 又は漁具の種類 その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2項

前条の規定は、前項の許可について準用する。

1項

法第四十八条第一項の規定により許可 又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続 又は法人の合併 若しくは分割のあったことを証する書面を添えなければならない。

1項

法第五十一条第一項の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から一年間 又は引き続き二年間とする。

1項

法第五十二条第一項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項

法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

許可を受けた者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

二 号
許可に係る船舶の名称、総トン数 その他 当該船舶に関する情報
三 号
許可番号
四 号
報告の対象となる期間
五 号
漁獲量 その他の漁業生産の実績
六 号
漁業の方法、操業日数、操業区域 その他の操業の状況
七 号
資源管理に関する取組の実施状況 その他の資源管理の状況
八 号
財務の状況
九 号
その他必要な事項
3項

第一項の報告書の提出期限 及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

1項

法第五十二条第二項の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定 及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)とする。

一 号
許可を受けた船舶の位置を自動的に測定 及び記録できるものであること。
二 号
次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
当該船舶を特定することができる情報
当該船舶の位置を示す情報 並びに当該位置における日付 及び時刻
三 号

前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2項

法第五十二条第二項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、衛星船位測定送信機が故障した場合には、速やかに農林水産大臣にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。

1項

法第五十六条第一項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第三号による。

1項

許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(第十九条第二号から 第六号までに掲げる場合を除く)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

2項

前項の申請が船名 又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本 又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。

1項

許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。

1項
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
一 号

第十七条第一項の規定による書換え交付 又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

二 号

法第四十四条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項 若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

三 号

法第四十七条の許可(船舶の総トン数の変更に係る許可を除く)をしたとき。

四 号

法第四十八条第二項の規定による届出があったとき。

五 号

法第五十四条第二項 又は第五十五条第一項の規定により許可を変更したとき。

六 号

この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。

1項

許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。


前条の規定により許可証の書換え交付 又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2項

前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項
許可を受けた者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けなければならない。
1項

許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業 及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第三に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項

許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

1項

許可を受けた者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第四の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限 又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。

1項

許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物 又は その製品(第四十七条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物 又は その製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの 若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定 又は選定に係る陸揚港以外の地に当該大臣許可漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。


ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けたとき、又は暴風雨 その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2項

許可を受けた者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。


これを変更した場合も、同様とする。

1項
許可に係る船舶の船長は、汎地球測位システムに係る端末の使用 その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。
2項

許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が大臣許可漁業につき漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項 及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣 若しくは漁業監督官が、漁業調整上必要と認めてインターネットの利用 その他の適切な方法による報告を要求した場合には、当該定め 又は要求に従って報告しなければならない。

1項

許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。

2項

大臣許可漁業(大中型まき網漁業 及びかつお・まぐろ漁業を除く)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から三年間当該船舶内に保存しなければならない。

3項

第一項の操業日誌に第十四条第二項第一号から 第六号までに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項については、当該操業日誌 又は その写しの提出をもって同条第一項の報告書を提出したものとみなす。