かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。
一
号
二
号
両端部の浮標 昼間にあっては別記様式第六号による標識 及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火 及びレーダー反射板
中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標 昼間にあっては別記様式第六号による標識、夜間にあっては白色の灯火