漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十一節 かじき等流し網漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

かじき等流し網漁業の許可を受けた者(以下この節において「かじき等流し網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

1項

かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。

一 号

両端部の浮標 昼間にあっては別記様式第六号による標識 及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火 及びレーダー反射板

二 号

中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標 昼間にあっては別記様式第六号による標識、夜間にあっては白色の灯火

2項

前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。

1項

かじき等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。


ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

一 号

当該さめの全ての部分(頭部、内臓 及び皮を除く)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

二 号

当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

1項

かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。

2項

かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えてはならない。

3項

かじき等流し網漁業者は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。