第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。
この場合において、
第三十四条中
「当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船 並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船 及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、
及び第三十五条から第三十七条までの規定中
「許可船舶等」とあるのは、
「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と
読み替えるものとする。
第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。
この場合において、
第三十四条中
「当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船 並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船 及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、
及び第三十五条から第三十七条までの規定中
「許可船舶等」とあるのは、
「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と
読み替えるものとする。