漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第六十三条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。


この場合において、

第三十四条
当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船 並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船 及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、
及び第三十五条から第三十七条までの規定中
許可船舶等」とあるのは、
「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と

読み替えるものとする。