漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十三節 かつお・まぐろ漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


1項

かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋を、別表第七の上欄に掲げる船舶の総トン数ごと 及び同表の中欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる色(当該色の表示の方法が定められている場合にあっては、当該色 及び その方法)で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項

かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。

1項

かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約 その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

1項

かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下同じ。)又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字 及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項

かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろに表示された信号符字 若しくは番号を抹消し、又は除去し、その他 当該信号符字 若しくは番号の識別を困難にする行為をしてはならない。

1項

かつお・まぐろ漁業者は、第二十七条各号総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第二号除く)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物 又は その製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。


ただし別表第八の上欄に掲げる港内 又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。

1項

かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物 又は その製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。

1項

かつお・まぐろ漁業者(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物 又は その製品を日本国内 若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から 他の船舶に転載しようとするとき(第二十七条各号いずれかに該当する場合を除く)は、当該陸揚げ 又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号
当該陸揚げ 又は転載の年月日
二 号
当該陸揚げ 若しくは転載を行う港の名称 又は当該転載を行う海域
三 号
当該陸揚げ 又は転載を行う漁獲物 又は その製品が大西洋くろまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項

漁獲物 又は その製品の量(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別の大西洋くろまぐろの量を含む。

当該大西洋くろまぐろに表示された信号符字 及び採捕の順序を示す番号
四 号

当該陸揚げ 又は転載を行う漁獲物 又は その製品がみなみまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項

漁獲物 又は その製品の量(みなみまぐろの保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別のみなみまぐろの量を含む。

当該みなみまぐろに表示された信号符字 及び採捕の順序を示す番号
五 号

当該陸揚げ 又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ 又はみなみまぐろ以外である場合にあっては、当該陸揚げ 又は転載を行う漁獲物 又は その製品の量

六 号
当該陸揚げ 又は転載を行う船舶の名称 及び漁船登録番号
七 号
当該転載に係る運搬船の名称 及び信号符字
2項

かつお・まぐろ漁業者は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

1項

かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。


ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

一 号

当該さめの全ての部分(頭部、内臓 及び皮を除く)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

二 号

当該さめ(インド洋協定海域 及び中西部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く)に限る)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。


ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。

三 号

当該さめを陸揚げするときに、前二号の規定により所持したものを陸揚げすること。

1項

第三十四条から 第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。


この場合において、

第三十四条
当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船 並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船 及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、
及び第三十五条から 第三十七条までの規定中
許可船舶等」とあるのは、
「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と

読み替えるものとする。