母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船 及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物 又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第四十七条 # 母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正