漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十節 母船式捕鯨業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船 及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物 又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

1項

母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨 及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。

1項

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号 及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内次の各号に掲げる事項を当該独航船の属する船団の母船の船長に報告しなければならない。

一 号
捕獲の日時 及び位置
二 号
鯨の種類
三 号
尾羽に表示した番号
1項

母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。

一 号
処理開始の日時
二 号
体長
三 号
性別
四 号
乳分泌の有無
五 号
胎児の性別 及び体長
六 号
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
2項

前項第二号 及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板 及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。