漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十節 母船式捕鯨業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


1項

母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船 及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物 又は その製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

1項

母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨 及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。

1項

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号 及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項

母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内次の各号に掲げる事項を当該*独航船の属する船団の母船の船長に報告しなければならない。

一 号
捕獲の日時 及び位置
二 号
鯨の種類
三 号
尾羽に表示した番号
1項

母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。

一 号
処理開始の日時
二 号
体長
三 号
性別
四 号
乳分泌の有無
五 号
胎児の性別 及び体長
六 号
この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
2項

前項第二号 及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板 及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から 尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。