漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百九条 # 鯨体処理場

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項
鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。

一 号

申請者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称 及び主たる事務所の所在地 並びに代表者の氏名

二 号
鯨体処理場の名称
三 号
鯨体処理場の設置場所
四 号

第四十六条第二項の規定による報告を受ける連絡先

3項

前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一 号

第一項の許可を受けようとする者が個人である場合

次に掲げる書類

住民票の写し
略歴
鯨体処理場の建物図面
鯨体処理場の仕様書
設置場所 及びその付近の図面
二 号

第一項の許可を受けようとする者が法人である場合

次に掲げる書類

定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面

前号ハからホまでに定める書類