大臣許可漁業の許可を受けた者は、外国の領海 又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第百六条 # 外国の法令の遵守
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
別表第五の下欄に掲げる者(大臣許可漁業の許可を受けた者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。