次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条の二(第三十三条、第四十三条の二、第六十六条の二 及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項 若しくは第二項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項 若しくは第三項、第九十八条、第百条から第百二条まで、第百七条 又は第百九条第一項の規定に違反した者
第百四条第一項 又は第百八条第一項の規定による命令に違反した者