漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百十七条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十三条第二十四条第一項第二十七条第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条の二第三十三条第四十三条の二第六十六条の二 及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第四十三条第四十四条第四十五条第二項第四十七条第四十八条第五十九条第六十条第六十六条第七十三条第一項第七十四条第一項第七十五条第一項 若しくは第二項第七十六条第八十二条第八十八条から第九十条まで第九十一条第一項第九十三条から第九十五条まで第九十六条第一項 若しくは第三項第九十八条第百条から第百二条まで第百七条 又は第百九条第一項の規定に違反した者

二 号

第百四条第一項 又は第百八条第一項の規定による命令に違反した者

2項

前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。