次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第七章 罰則
第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条の二(第三十三条、第四十三条の二、第六十六条の二 及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項 若しくは第二項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項 若しくは第三項、第九十八条、第百条から第百二条まで、第百七条 又は第百九条第一項の規定に違反した者
第百四条第一項 又は第百八条第一項の規定による命令に違反した者
前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船 又は漁具 その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第三十九条、第四十五条第一項 若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第六十六条の二 及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条 又は第七十九条の規定に違反した者
第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者
第七十七条第一項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第百十七条第一項、第百十八条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。