この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所地)を、第十六号から第十八号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
一
号
遠洋底びき網漁業に関するもの
二
号
東シナ海はえ縄漁業に関するもの
三
号
大西洋等はえ縄等漁業に関するもの
四
号
太平洋底刺し網等漁業に関するもの
五
号
基地式捕鯨業に関するもの
六
号
母船式捕鯨業に関するもの
七
号
かじき等流し網漁業に関するもの
八
号
東シナ海等かじき等流し網漁業に関するもの
九
号
かつお・まぐろ漁業に関するもの
十
号
中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
十一
号
北太平洋さんま漁業に関するもの
十二
号
ずわいがに漁業に関するもの
十三
号
日本海べにずわいがに漁業に関するもの
十四
号
いか釣り漁業に関するもの
十五
号
届出漁業に関するもの
十六
号
沖合底びき網漁業に関するもの
十七
号
以西底びき網漁業に関するもの
十八
号
大中型まき網漁業に関するもの