漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


1項

この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存 及び管理(以下「資源管理」という。)のため、水産資源ごとに一年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。

2項

この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域 及び漁業の種類 その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣 又は都道府県知事が定めるものをいう。

3項

この章において「漁獲努力量」とは、水産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数 その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。

4項

この章において「漁獲努力可能量」とは、管理区分において当該管理区分に係る漁獲可能量の数量の水産資源を採捕するために通常必要と認められる漁獲努力量をいう。

1項

資源管理は、この章の規定により、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育 その他の水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、次章から第五章までの規定により、漁業時期 又は漁具の制限 その他の漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うものとする。

2項

漁獲可能量による管理は、管理区分ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれの管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理することにより行うものとする。

3項

漁獲量の管理は、それぞれの管理区分において、水産資源を採捕しようとする者に対し、船舶等(船舶 その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。)ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること(以下この章 及び第四十三条において「漁獲割当て」という。)により行うことを基本とする。

4項

漁獲割当てを行う準備の整つていない管理区分における漁獲量の管理は、当該管理区分において水産資源を採捕する者による漁獲量の総量を管理することにより行うものとする。

5項

前項の場合において、水産資源の特性 及びその採捕の実態を勘案して漁獲量の総量の管理を行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代えて、当該管理区分において当該管理区分に係る漁獲努力可能量を超えないように、当該管理区分において水産資源を採捕するために漁ろうを行う者による漁獲努力量の総量の管理を行うものとする。