漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第三十三条 # 採捕の停止等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止 その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

一 号

大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

二 号

一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

三 号

特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該特定水産資源の採捕をする者

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止 その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

一 号

知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

二 号

一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者