漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第三款 漁獲量等の総量の管理

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分

1項

漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源の採捕(漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分(以下この項 及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。)にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。)をする者は、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令 又は規則で定めるところにより、当該特定水産資源の漁獲量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係る漁獲努力量。以下この款において同じ。)その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には農林水産大臣、知事管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、大臣管理区分 又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量 又は知事管理漁獲可能量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条 及び第三十三条において同じ。)を超えるおそれがあると認めるとき その他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量の総量 その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。

1項

農林水産大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

一 号

大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合

当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

二 号

一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えるおそれが大きい場合

当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

三 号

特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合

当該特定水産資源の採捕をする者

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

一 号

知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合

当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

二 号

一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合

当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

1項

農林水産大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止 その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

一 号

大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

二 号

一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

三 号

特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該特定水産資源の採捕をする者

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止 その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

一 号

知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

二 号

一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合

当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港 及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具 その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止 若しくは陸揚げを命ずることができる。