この章に定めるもののほか、大臣許可漁業 及び知事許可漁業の許可の手続 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第三節 補則
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分