漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第五十三条 # 勧告

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、許可 又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可 又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。