漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第五十五条 # 公益上の必要による許可等の取消し等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、漁業調整 その他公益上必要があると認めるときは、許可 又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3項

水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号第十二条の規定は、第一項の場合について準用する。


この場合において、

同条
第十条第五項」とあるのは
漁業法第五十五条第一項」と、

同条第四項の告示の日」とあるのは
「その許可の取消しの日」と

読み替えるものとする。