第三十七条から第四十条まで、第四十一条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第四十二条(第二項ただし書 及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条 並びに第五十六条の規定は、前条第一項の農林水産省令 又は規則で定める漁業(以下「知事許可漁業」という。)の許可について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「農林水産大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第三十七条中
「同項」とあるのは
「第五十七条第一項」と、
第三十八条中
「船舶」とあるのは
「船舶等」と、
「建造」とあるのは
「建造 又は製造」と、
第四十一条第一項第五号中
「船舶」とあるのは
「船舶等」と、
同条第二項中
「水産政策審議会」とあるのは
「関係海区漁業調整委員会」と、
第四十二条第一項中
「船舶の数」とあるのは
「船舶等の数」と、
「農林水産省令」とあるのは
「規則」と、
同条第二項本文中
「三月を下ることができない」とあるのは
「漁業の種類ごとに規則で定める期間とする」と、
同条第三項本文中
「水産政策審議会」とあるのは
「関係海区漁業調整委員会」と、
同条第五項中
「船舶」とあるのは
「船舶等」と、
「申請者の生産性を勘案して」とあるのは
「当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて」と、
第四十三条中
「船舶の数」とあるのは
「船舶等の数」と、
「船舶の規模」とあるのは
「船舶等の規模」と、
第四十六条第一項中
「農林水産省令」とあるのは
「規則」と、
同条第二項中
「水産政策審議会」とあるのは
「関係海区漁業調整委員会」と、
第四十七条 及び第五十一条第一項中
「農林水産省令」とあるのは
「規則」と、
第五十二条第一項中
「、農林水産省令」とあるのは
「、規則」と、
「その他の農林水産省令」とあるのは
「その他の農林水産省令 又は規則」と、
同条第二項中
「農林水産省令」とあるのは
「農林水産省令 又は規則」と、
第五十四条第二項中
「次の各号のいずれかに該当することとなつた」とあるのは
「漁業に関する法令の規定に違反した」と、
第五十六条中
「農林水産省令」とあるのは
「規則」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。