漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第八十四条 # 漁業権の共有
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。