漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区分(以下この節 並びに第百二十四条第一項 及び第百三十二条第二項第一号において「漁獲割当管理区分」という。)において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に申請して、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに漁獲割当ての割合(以下この款において「漁獲割当割合」という。)の設定を求めることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第十七条 # 漁獲割当割合の設定
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の漁獲割当割合の有効期間は、一年を下らない農林水産省令で定める期間とする。
農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定をしようとするときは、あらかじめ、漁獲割当管理区分ごとに、船舶等ごとの漁獲実績 その他農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定を行わなければならない。
農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の再生産の阻害を防止するために漁業時期 若しくは漁具の制限 その他の漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理を行う必要があると認めるとき、又は漁獲割当割合の設定を受けた者の間の紛争を防止する必要があると認めるときは、漁獲割当割合の設定を、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕に係る漁業に係る許可等(第三十六条第一項 若しくは第五十七条第一項の許可 又は第三十八条(第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をいう。)を受け、又は当該採捕に係る個別漁業権(第六十二条第二項第一号ホに規定する個別漁業権をいう。)を有する者(第二十三条第二項第一号において「有資格者」という。)に限ることができる。