漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区分(以下この節 並びに第百二十四条第一項 及び第百三十二条第二項第一号において「漁獲割当管理区分」という。)において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に申請して、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに漁獲割当ての割合(以下この款において「漁獲割当割合」という。)の設定を求めることができる。

2項

前項の漁獲割当割合の有効期間は、一年を下らない農林水産省令で定める期間とする。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定をしようとするときは、あらかじめ、漁獲割当管理区分ごとに、船舶等ごとの漁獲実績 その他農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定を行わなければならない。

4項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の再生産の阻害を防止するために漁業時期 若しくは漁具の制限 その他の漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理を行う必要があると認めるとき、又は漁獲割当割合の設定を受けた者の間の紛争を防止する必要があると認めるときは、漁獲割当割合の設定を、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕に係る漁業に係る許可等(第三十六条第一項 若しくは第五十七条第一項の許可 又は第三十八条第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をいう。)を受け、又は当該採捕に係る個別漁業権(第六十二条第二項第一号ホに規定する個別漁業権をいう。)を有する者(第二十三条第二項第一号において「有資格者」という。)に限ることができる。

1項

前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。

一 号

漁業 又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者

二 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

三 号

法人であつて、その役員 又は政令で定める使用人のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

五 号

その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項

前項の意見の聴取に際しては、当該申請者 又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、管理年度ごとに、漁獲割当割合設定者(第十七条第一項の規定により漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、年次漁獲割当量(漁獲割当管理区分において管理年度中に特定水産資源を採捕することができる数量をいう。以下この款 及び第百三十二条第二項第一号において同じ。)を設定する。

2項

年次漁獲割当量は、当該管理年度に係る大臣管理漁獲可能量 又は知事管理漁獲可能量に漁獲割当割合設定者が設定を受けた漁獲割当割合を乗じて得た数量とする。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定により年次漁獲割当量を設定したときは、当該年次漁獲割当量の設定を受けた者(以下この款 及び第百三十二条第二項第一号において「年次漁獲割当量設定者」という。)に対し当該年次漁獲割当量を通知するものとする。

4項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法(第百六条第五項に規定する電磁的方法をいう。)により通知を発することができる。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合 及び年次漁獲割当量の設定、移転 及び取消しの管理を行うものとする。

2項

漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

3項

漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

4項

漁獲割当管理原簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)で作成することができる。

1項

漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合 その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣 又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。


この場合において、当該移転を受けた者は漁獲割当割合設定者と、当該移転をされた漁獲割当割合は第十七条第一項の規定により設定を受けた漁獲割当割合と、それぞれみなして、この款の規定を適用する。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合 その他農林水産省令で定める場合は、前項の認可をしてはならない。

3項

漁獲割当割合設定者が死亡し、解散し、又は分割(漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継させるものに限る)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併によつて成立した法人 又は分割によつて漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継した法人は、当該漁獲割当割合設定者の地位(相続 又は分割により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等の一部を承継した者にあつては、当該一部の船舶等に係る部分に限る)を承継する。

4項

前項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者に譲り渡す場合 その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣 又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。


この場合において、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設定者と、当該移転をされた年次漁獲割当量は第十九条第一項の規定により設定を受けた年次漁獲割当量と、それぞれみなして、この款 及び第百三十二条第二項第一号の規定を適用する。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の認可をしてはならない。

一 号

年次漁獲割当量の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合

二 号

移転をしようとする年次漁獲割当量が、当該移転をしようとする年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量から当該年次漁獲割当量設定者が当該管理年度において採捕した特定水産資源の数量を減じた数量よりも大きいと認められる場合

三 号

前二号に掲げる場合のほか、農林水産省令で定める場合

3項

年次漁獲割当量設定者が死亡し、解散し、又は分割(年次漁獲割当量を承継させるものに限る)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により年次漁獲割当量を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併によつて成立した法人 又は分割によつて年次漁獲割当量を承継した法人は、当該年次漁獲割当量設定者の地位(相続 又は分割により年次漁獲割当量の一部を承継した者にあつては、当該一部の年次漁獲割当量に係る部分に限る)を承継する。

4項

前項の規定により年次漁獲割当量設定者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

農林水産大臣 及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者 又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号第五号除く)に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合 及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。

2項

農林水産大臣 及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者 又は年次漁獲割当量設定者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合 及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。

一 号

第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でなくなつた場合

二 号

第十八条第一項第五号に掲げる者に該当することとなつた場合

3項

前二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録 その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。

2項

年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。

1項

年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令 又は規則で定めるところにより、漁獲量 その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕をした者が使用する船舶について停泊港 及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具 その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止 若しくは陸揚げを命ずることができる。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第二十七条の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところにより、その設定を受けた漁獲割当割合を減ずる処分をすることができる。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

第一項の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。