漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第十二条 # 資源管理の目標等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

前条第二項第二号の資源管理の目標は、資源評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準(以下この条 及び第十五条第二項において「資源水準」という。)の値を定めるものとする。

一 号

最大持続生産量(現在 及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で持続的に採捕することが可能な水産資源の数量の最大値をいう。次号において同じ。)を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値(同号 及び第十五条第二項において「目標管理基準値」という。

二 号

資源水準の低下によつて最大持続生産量の実現が著しく困難になることを未然に防止するため、その値を下回つた場合には資源水準の値を目標管理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値(第十五条第二項第二号において「限界管理基準値」という。

2項

水産資源を構成する水産動植物の特性 又は資源評価の精度に照らし前項各号に掲げる値を定めることができないときは、当該水産資源の漁獲量 又は漁獲努力量の動向 その他の情報を踏まえて資源水準を推定した上で、その維持し、又は回復させるべき目標となる値を定めるものとする。

3項

前条第二項第三号の管理年度は、特定水産資源の特性 及びその採捕の実態を勘案して定めるものとする。

4項

前条第二項第五号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績 その他の事項を勘案して定めるものとする。