漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第十八条 # 漁獲割当割合の設定を行わない場合

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。

一 号

漁業 又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者

二 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

三 号

法人であつて、その役員 又は政令で定める使用人のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

五 号

その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項

前項の意見の聴取に際しては、当該申請者 又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。